前の記事ではFACTAの記事が事実と仮定した場合に韓国政府が認めたのは韓国国内利用者-日本のLINEデータセンター間の平文通信の傍受で、日本国内での利用を韓国当局が適法に傍受することは難しいと書いた。技術的にはSSL秘密鍵やサーバーに蓄積された情報が狙われ得るものの、日本国内での通信傍受は司法傍受を除いて違法で、事業者が法的手続きを経ずに外国当局に情報提供すれば電気通信事業法の「通信の秘密」に觝触するから、国家間の協議であっさり認めるとは考え難いからだ。