違法情報としての児童ポルノ規制に関する論考 2008-06-28 青少年ネット規制法の附則で取り組むことの規定された違法情報は、高市案、総務部会案には入っていて内閣部会案や民主党案からは抜けていたものだ。今回の法案から外れた理由はいくつかあって、 ← IPv6でNTT東西の地域IP網が繋がっている件 · コンテンツ制作者は是非ともクーデターを →