児ポ法改正では親告罪として単純所持や創作の違法化を 2008-03-23 シーファー大使が「捜査権の乱用を防ぐために法律でどんな文言を使えばいいのかを考えてほしい」と呼びかけているので、国会議員の代わりに考えてみた。僕もアグネス・チャンさんが読み上げたような事例は氷山の一角で、もっと取り締まるべきだと考えるし、米『2002年児童の猥褻物およびポルノ防止法』の背景として、そもそも実写と創作の定義が曖昧で、実写をレタッチで創作であるかのように加工することもできるし、創作であってもモデルがいれば問題と考えるからだ。 ← 技術の普及過程が単純じゃないことを教えてくれる珠玉の1冊 · 「有害」概念の定義にCRYPTOREC方式を →