昨年末に公表された通信・放送の総合的な法体系に関する研究会の最終報告書を受けて、日本経団連「通信・放送融合時代における新たな情報通信法制のあり方」を取りまとめた。内容は広範に渡るがオープンメディアを規制対象に含めている点を不適当と言及するなど重要な指摘を行っている。
情報通信法(仮称)に現行放送法も溶かし込む時点で総合編成などコンテンツの内容に踏み込んだ規制を織り込もうとするのは自然な発想ではある。但し、地上テレビ放送等を特別メディアとして現行放送法の水準で規制する根拠を「特別な社会的影響力」に置くとすれば、地上テレビ放送だけでなく大手ポータルサイトアルファブロガー(笑)も規制せよと旧メディアが騒ぐのも分からないでもない。